中小企業メールマガジン No.35
2012年5月23日
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.35(2011年12月27日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 本年最後のメルマガとなります。 よろしくお願いいたします。 ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇本年のご挨拶◇◆ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『知的財産法(4)−商標の登録−』 ○行事案内 ○編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東日本大震災、福島原発事故に象徴される多難な年、2011年も終わろうとしていま す。 中小企業にとっても大変な年でした。 歴史的な円高、タイの洪水による部品供給停止による生産ラインの混乱、南欧諸国 の財政危機に端を発した欧州経済沈下による需要低迷等に見られるようにグローバ ルな動きがローカルな企業経営に直結することがこれほど痛感された年はなかった のではないでしょうか。 日本社会の構造変化も劇的に進行しています。特に少子高齢化、人口減少社会の 到来は日本の産業構造の歴史的な変動を呼び起こしています。 これは弁護士業界も例外ではありません。長引く平成不況の中で中小企業者が大 幅に減少する一方、弁護士人口の大幅な増加の中で、弁護士の職域を一層広げる 取り組みが求められています。 日弁連は、地方自治体や企業の中で働く社内弁護士の拡大を進め、地域の商工会 議所等と連携した弁護士紹介や法律相談の機会の提供等の手を打っていますが、 需要は伸びていないようです。この点では、私は何よりも弁護士の意識改革が求め られていると考えています。裁判所周辺の城下町に事務所を構えていれば仕事が 舞い込んできた時代に形成された保守的な意識を打破し、思い切って市民の生活と 権利、中小企業経営の現場に入っていくことが求められているのではないでしょうか。 2011年は、名古屋北法律事務所開設10周年の記念すべき年でした。10年間の間に お寄せいただいた顧問先企業、ホウネット中小企業会員の皆様のご支援、ご協力に 改めて感謝申し上げます。来年は、1月には新たに矢?暁子弁護士を迎え入れ、弁 護士8名の体制となります。今後ともご指導、ご鞭撻を心からお願い申し上げます。 弁護士 長谷川 一裕 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『知的財産法(4)−商標の登録−』 弁護士 鈴木 哲郎 商標権を取得するには、特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定を受ける 必要があります。今回はこの登録制度について見てみましょう。 Q1.商標登録の出願手続はどのようになっているのでしょうか? A1.特許庁のこのページをご覧ください。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/1308-066.htm これで終わってはあまりに芸がないので、出願の際のルールをいくつか紹介します。 (1)商品・役務(サービス)の選択 商標を使用するのは、「商品」または「役務(サービス)」なので、出願する場合には、 商標を使う「商品」「役務」を選ばなければなりません。 「商品」とは、「商取引の目的となる物(動産)」のことをいいます。有価証券や不動産 は商標法上の商品ではありません。 また、「役務」については、「他人のために行う労務または便益であって独立して商取 引の目的となるもの」とされています。 (2)一商標一出願の原則 一つの商標登録出願では、一つの商標しか出願することができません。ただし、一 つの商標について複数区分に属する商品または役務を指定することができます。 たとえば、「北法律」という商標を出願するとして、それを「ボールペンとスナック菓子 に使用したい!」と考えれば、商品は複数ですが一つの出願でできるのです。スナッ ク菓子のネーミングセンスとしてどうかとは思いますが。 Q2.商標は一度登録されれば永久に保護されるのですか? A2.いいえ、そうではありません。 商標権の存続期間は、設置登録の日から10年をもって終了します。 もっとも、商標権者の更新登録の申請により更新することができます。申請は、存続 期間満了前6か月から満了の日までに行うのが原則ですが、期間満了後であっても 6か月以内であれば、更新登録料と同額の割増登録料を納付することで、更新の申 請ができます。 次回は、登録された商標権の効力について説明する予定です。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★パッチワーク教室★ 実施日:月1回 次回は2012年1月7日 時間:13:30〜16:00 場所:くらし支える相談センター(名古屋北法律事務所のビルの7階です) 参加費:実費 ※参加ご希望の方は、事前に名古屋北法律事務所(052-910-7721)までご連絡く ださい ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今年もあとわずかとなりました。 クリスマス寒波が襲来し、寒い年末となりましたが、体調を崩されてはいませんか。 ドラマ「家政婦のミタ」が評判でした。突拍子もない設定でしたが、いろいろ考えさせ られました。 私の地元、富山地方鉄道を題材にした「RAILWAYS愛を伝えられない大人たち」が 三浦友和主演で上映中です。 私が青春時代を過ごした駅が何度も出てきます。是非見にいってください。 良いお年をお迎え下さい(N) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.35(2011年12月27日発行) 発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒462-0819 名古屋市北区平安二丁目1-10 第5水光ビル3階 ─│\/│ TEL:052-910-7721? FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所? All rights reserved.