中小企業メールマガジン No.36
2012年6月7日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.36(2012年2月29日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇海外進出する中小企業 〜中小企業訪問のご報告◇◆ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『知的財産法(5)−商標権の効力−』 ○行事案内 ○編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇海外進出する中小企業 〜中小企業訪問のご報告◇◆ 弁護士 長谷川 一裕 事務所では、定期的に顧問先中小企業を訪問させていただいていますが、 2月は名古屋市に本社を置く甲社を訪問しました。甲社は、工業用ファスナ ー(締結部品)を取り扱う商社です。工業用ファスナーというと、私などは洋 服のチャックを連想してしまうのですが、具体的にはバネ、ボルト、ナット等 を指し、自動車、建築物、エレベーター等の幅広い機械、建物、装置等の部 品として使用されている工業部品を意味します。当日は、弁護士3名と担当 の福島事務局員が訪問。会長が会社の事業概況をていねいに説明してくだ さいました。 同社の特徴は、アジアへ積極的に進出していること。現在、中国、香港、タ イ等に合弁会社を設立して営業拠点を置き、更に年内にはインドネシアにも 進出を予定しているそうです。会長によれば、顧客がどんどん海外に進出 するため自社も展開せざるを得ないという事情もあるようです。経済誌等を 見ていると、中小企業のアジア進出が盛んに報じられています。同社は、国 内の従業員は100名に満たない規模の中小企業ですが、こうした企業でも 次々と拠点をアジアに広げる時代になっていることを痛感しました。 会長のお話は興味のつきない内容でした。いくつか上げると、?アジアだけ ではなく中東地域が建設ブームにあり、エレベーターの需要が広がっている ?アジアや中東では超高層ビルの建築が多く、1棟当たりのファスナーの 数が多く需要が急進している、ということでした。また、マンパワーの面では 日本で学んでいる海外からの留学生や海外に住む日本人等を多く採用し 大変重宝しているということでした。言語ができ、労働意欲も高いということ でした。 1時間あまりの懇談でしたが、グローバリゼーションの中で製造業の海外へ の移転が進んでいること、その中で中小企業が積極的な海外戦略を展開し ていることを痛感した一日でした。日本の若者は内向き指向だと言われてい ますが、雇用減少を嘆くだけでなく積極的に海外に目を向ける元気な日本 の若者が増える活力有る日本の到来を願わずにはいられませんでした。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『知的財産法(5)−商標権の効力−』 弁護士 鈴木 哲郎 前回は商標の登録制度について説明しました。では、登録された商標を持 っている人には、どんな権利が認められるのでしょうか? Q1.私が登録した商標と似たネーミングを使って商売をしている人がいる! どうしたらいいの? A1.商標法では、権利侵害に対する救済を規定しています。その第一が差 止め請求権です。差止めとは、自己の商標権を侵害する者、または侵害す るおそれのある者に対して、侵害の予防、停止を請求することですが、要す るにこれ以上そのネーミング等を使わせないようにするということです。 差止め請求をする際には、あわせて侵害行為に使用された物の廃棄、使わ れた設備の除去その他侵害の予防に必要な行為も請求できます。商品が 残ったままでは、いつまた同じ商売を始めるか分かりませんので、その予防 のためです。 また、金銭的には、侵害者に対して損害賠償や不当利得返還の請求を行う ことで回復を図ることになります。裁判で勝訴判決を取得するなどすれば、 相手方の財産に強制執行することも可能です。 さらに、侵害者に対しては、信用回復措置(謝罪広告の掲載など)を請求す ることもできます。新聞紙上などで、「あの商品は○○社のネーミングをパク ってました。ごめんなさい」と謝罪させることで、パクられた会社は自社の信 用を取り戻すことができます。 Q2.逆に他人にネーミングの使用を認めてあげることもできるの? A2.もちろん、自分の登録商標を他人に使用させることは可能です。その 際には、「専用使用権」または「通常使用権」を他人に対して許諾するという 手続をとります。 専用使用権とは、その人に商標の独占的な使用を認めるということです。そ のため、自分もその商標を使えなくなります。仮に使ってしまうと、「専用使 用権の侵害」となり自分が差止め損害賠償請求を受けることになってしまい ます。 これに対して、通常使用権は、「その人にも使わせてあげる」ということであ って、自分は変わらず商標の使用を継続できます。また、さらに別の人に通 常使用権を許諾することもできます。 世間に広く知られた信用のある商標であれば、使いたい人は多くいますの で、こうした権利を、対価を得て他人に許諾することで、ビジネスの幅も大き く広がるでしょう。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★春休み親と子の法廷ウォッチング★ 日にち :2012年3月27日(火)12:45〜16:00 集合場所:名古屋地方裁判所 1階ロビー 参加費 :無料 定 員 :20名(先着順) ★山歩きの会★ 日にち :4月21日(土) 行き先 :東谷山とフルーツパーク 集合時間:9:00 集合場所:JR大曽根駅 ※いずれも参加ご希望の方は、事前に名古屋北法律事務所 (052-910-7721)までご連絡ください ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先日、夫が購入した『9割がバイトでも最高のスタッフに育つ ディズニーの 教え方』という本を読みました。読んだ上で、いざ、東京ディズニーリゾート へ。 夢の国は美しいお城や町並み、楽しいショーとアトラクションに溢れ、もうす ぐ3歳になる息子は初めてのディズニーランドで楽しかったり驚いたり怖が ったり。その横で全て作りものだと承知の上で、息子を盛り上げるために奮 闘する親バカの私がいます。 そんな中、息子が被っていた帽子をお約束通り無くしてしまいました。移動し た道のりを順にたどり、昼食を食べたレストランまで戻って入り口のキャスト (スタッフ)さんに「子どもの帽子を忘れたかもしれないのですが」と尋ねると 、「少しお待ちくださいね」と奥にいた別のキャストさんに一声かけるのです。 キャストのお姉さんに「見つかるといいねー」なんて話しかけられながら待つ こと1〜2分、「お兄ちゃんの帽子、これかな?」と出てきたのは紛う事なき息 子の青いウサギ耳の帽子!私は尋ねた際に、座った席や帽子の特徴はま ったく伝えていなかったし、キャストにも確認されませんでした。大勢の客と キャストが錯綜するレストランで、まるで私たちが訪れるのを待っていたよう な対応への驚き。息子にとっては、無くなってしまった帽子がお姉さんの手 の中に魔法のように現れて、びっくりだったことでしょう。 お姉さんに帽子を被せてもらい、「帽子がないと寒くて風邪引いちゃうよ。お 兄ちゃんの帽子かっこいいねー」と言われて上機嫌の息子は得意げにレス トランを後にしました。 図らずもディズニースタッフのクオリティの高さを目の当たりにした思いでし た。後から思い返せば、帽子の特徴を敢えて聞かなかったのは、忘れ物の 特定に自信があるだけでなく客を驚かせるための演出なのでしょう。9割が バイトの善し悪しはともかく、当事務所を訪れるお客様への対応はどうか、 自分自身を振り返る良い機会となりました。(F) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.36(2012年2月28日発行) 発行日:月2回・月曜日配信(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ======= ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒462-0819 名古屋市北区平安2-1-10第5水光ビル3階 ─│\/│ TEL:052-910-7721? FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com ???? HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所? All rights reserved.