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メールマガジン

中小企業メールマガジン No.42

2013年3月27日

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット     中小企業メールマガジン No.42(2013年2月26日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム ◆◇「福祉事業者のための経営セミナー」第6回が開催されました!◇◆   事務局 幸田 紗希 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『中小企業と金融商品取引被害(1)』 弁護士 鈴木 哲郎 ■□行事案内 ■□編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇「福祉事業者のための経営セミナー」第6回が開催されました!◇◆ 事務局 幸田 紗希 2月9日(土)に、名古屋北法律事務所ほか3事業所が共同で行っている 「福祉事業者のための経営セミナー」第6回が開催されました。 テーマは『みんなでささえ合う、地域福祉』、講師は特定非営利活動法人 権利擁護支援「ぷらっとほーむ」理事の篠田忠昭さんでした。 「ぷらっとほーむ」は身寄りのない高齢者の身元保証や財産管理、終焉 (しゅうえん)支援などを行っています。篠田さんは自らの民生委員として の経験からぷらっとほーむを立ち上げたこと、その活動の中で行政の福 祉係や専門関連機関と協働することや地域で「共に支えあう」関係をつく ることの大事さを、具体例を交えて話してくださいました。「近所づきあい」 は「近助」(近くで助ける)で、地域で支え合っていきましょうという言葉が 印象的でした。 今回をもって「福祉事業者のための経営セミナー」の全講座が終了しまし た。ご参加いただいた方ありがとうございました。講座は終了しましたが、 今後も名古屋北法律事務所は地域の方々と共に福祉の充実を目指して いきます。福祉・介護の現場で法的な観点からお困りのことがありました ら、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『中小企業と金融商品取引被害(1)』 弁護士 鈴木 哲郎 「為替デリバティブで中小企業倒産が増加」。 昨年の夏頃に、このような見出しのニュースが報じられました。「為替デリ バティブ」と呼ばれる金融派生商品により、多額の負債を抱えて経営難に 陥る中小企業が続出しているという内容でした。 為替デリバティブについて簡単に説明すると、「あらかじめ取り決めた為替 レートで外貨を売買する契約を銀行と結んでおく」というものです。モノを輸 入し、ドルなどの外貨で決済する場合、円安が進むと購入コストが増えま す。このため例えば1ドル=100円で買う契約を銀行と結んでおけば、そ れ以上円安が進んでもコスト増にはなりません。逆に、円高が進み1ドル =80円となった場合は、輸入業者に20円分の損失が発生することになり ます。 もともと為替デリバティブは、日々上下する為替相場によって業績変動が 起きないようにするためのリスク回避商品でした。しかし、大手銀行は、円 安が続けば利益を見込める運用商品として、外貨を必要としない中小企 業にも販売先を広げていきました。 事態が急転したのは、2008年秋のリーマンショックです。円高が急激に 進み、毎月の決済のたびに損失が膨らむ企業が続出しました。この商品 の恐ろしいところは、5年や10年単位の長期契約にもかかわらず原則とし て途中解約ができず、解約する場合には巨額の違約金を支払わなければ ならないことです。 こうした金融商品取引による被害は、中小企業の経営を瞬く間に悪化させ 、果ては倒産に至るということも少なくありません。これから数回にわたっ て、中小企業に関わる金融商品取引被害の中身と、その救済策について 解説していきます。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○さようなら原発in愛知 3.11明日につなげる大集会   3月3日(日)名古屋栄 久屋市民広場・エンゼル広場    10:00〜 ブース、フリマ開始    11:00〜 ステージ企画    13:00〜 メインステージ    14:46 黙祷    15:00〜 パレード出発 ○映画「約束 名張毒ぶどう酒事件死刑囚の生涯」   3月2日より伏見ミリオン座において、ロードショースタート。   特別鑑賞券 1400円 名古屋北法律事務所でも扱っています。 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先日、共同作業所の保護者の会で、当事務所の弁護士が講師を務めた 成年後見制度の学習会に同席しました。障害を抱えるこどもを持つ親御さ んの生の声が聴ける貴重な機会でした。 「障害者向けの非課税の金融商品があるのに、本人確認が厳しくて本人 か後見人でなければ利用できない。一方で後見人をつけることで選挙権 がなくなるのは本人の人権が大きく阻害される。選挙には本人の意思で毎 回投票に行っているのに、成年後見は本人のためといいながらそういう仕 組みになっていない。」というお母さんの言葉が胸に突き刺さりました。 日頃事務的な業務として携わるひとつひとつの案件が、どれだけ本人や 家族のためになっているのか考えさせられる学習会でした。(F) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓     hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.42(2013年2月25日発行) 発行日:月1回・第4月曜日配信 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】 弁護士法人名古屋北法律事務所 暮らしと法律を結ぶホウネット 〒462-0819 名古屋市北区平安二丁目1-10 第5水光ビル3階 TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.

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