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メールマガジン

中小企業メールマガジン No.43

2013年6月6日

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット     中小企業メールマガジン No.43(2013年3月26日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム ◆◇経営者の裁判員裁判対策     〜従業員が裁判員として呼び出されたら?〜◇◆   弁護士 白川秀之 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『中小企業と金融商品取引被害(2)』 弁護士 加藤悠史 ■□行事案内 ■□編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇経営者の裁判員裁判対策    〜従業員が裁判員として呼び出されたら?〜◇◆                              弁護士 白川秀之 2009年5月に裁判員裁判制度が施行され4年が経とうとしています。 中小企業にとっても、従業員が裁判員として呼び出されれば大きな影響があり ます。今回は、そのような場合に最低限知っておくべき知識について解説します。 Q 従業員が裁判員候補者として呼び出されたため、休みを求めてき ました。どう対応すればいいですか? A 従業員が裁判員候補者等になった場合、従業員は労働基準法7 条により、休みを取ることができます。休みを拒否したり、裁判員として活動したこ とで不利益な取り扱いをすることは禁止されています。 Q 従業員も裁判員に乗り気ではないようですし、その従業員が抜けると業務に 支障が生じます。辞退することはできませんか? A 単に仕事が忙しいというだけの理由では辞退はできません。重要な仕事のため に、その従業員が居なくなると会社の事業に著しい損害が生じるような場合には、 辞退が認められています。その判断要素としては、(1)裁判員として職務に従事する 期間(2)事業所の規模(3)代わりの人員を用意できるか(4)仕事の日時を変更できる か等を考慮して決めることになります。 Q 従業員が裁判員として休んだ場合、従業員には給与を支払わなけ ればなりませんか? A 裁判員として会社を休んだ場合に有給とすべきか無給とすべきかは各企業の判断 にゆだねられています。そのため、就業規則で有給と定めていれば給与を支払わなけ ればなりません。 裁判員候補者には1日8000円以内、裁判員には1日1万円以内の日当を支払います。 日当は裁判員として働いたことへの対価ではないので、会社がさらに給与を支払うことは 問題ありません。裁判員等に支払われた日当を納付するように定めることはできません。 日当を受け取った額を給与から差し引くことは許されます。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『中小企業と金融商品取引被害(2)』                             弁護士 加藤悠史 中小企業が金融商品を購入するといってもピンこない方も多いかもしれません。実際、 中小企業の側から積極的に為替デリバティブ契約を要望することはほとんどありません。 しかし、為替デリバティブ契約を保有している中小企業は平成22年9月の金融庁調査で 19000社もありました。 金融機関が為替変動リスクをヘッジするための商品として勧めた結果です。実際には、 企業が大きな損失リスクを抱える投機的取引ですが、手元資金は必要なく、メインバンク が勧めるのだからと信用してリスクを理解しないままに契約してしまうところが落とし穴です。 例えば、あらかじめ1ドル=100円で行使価格を定めておき、10万ドル取引をしたとしま す。1ドル=100円を下回らないような時期は、特に損失はありませんでしたが、リーマン ショック以降はご承知のとおり、円高が一気に進みました。1ドル=80円となれば、1ドル あたりは20円ですが、10万ドルの取引であれば1回の取引で200万円の損失が発生す ることになります。 この取引(損失)が毎月続いても、5年10年と長期契約を結んでいるため、解約をすれば 莫大な清算金が必要になります。1ドル=80円程度のレートであれば、数千万円単位の 清算金が必要になることが普通です。進むことも引くことも困難な大きなリスクがあるのです。 問題は、金融機関が契約に際して、取引の中身やリスク、解約清算金等について十分な説 明をしていないことです。そのような莫大な損失が発生した場合にはどのような救済策が あるか、次回から順に説明していきます。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★ホウネット総会のご案内★☆ 日時:2013年5月25日(土)13:30より 会場:生協生活文化会館 4階ホール 記念講演 山野良一さん『子どもの貧困とこの国の未来』 ☆★ホウネット法律講座★☆ 春の法律講座のご案内です。今回は、同じテーマで開催場所を変え て実施いたします。 テーマはすべて【相続】。ちょっとしたドラマ仕立てのDVDを観ながら解 説します。誰が出ているかはお楽しみ!?  参加費は無料です。  お申込・お問合せは名古屋北法律事務所(052-910-7721)まで。 第1回 日時:4月18日(木) 14:00〜16:00 会場:名古屋市楠地区会館(北区楠味鋺) 講師:山内益恵弁護士 第2回 日時:5月20日(月) 14:00〜16:00 会場:コープあいち小幡(守山区小幡) 講師:加藤悠史弁護士 第3回 日時:6月19日(水) 14:00〜16:00 会場:会場未定(尾張旭市) 講師:伊藤勤也弁護士 第4回 日時:7月17日(水) 14:00〜16:00 会場:犬山国際観光センター フロイデ(犬山市) 講師:白川秀之弁護士 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 生活保護費引き下げ・TPP交渉参加・憲法改正と、安倍政権は私が望む国の未来 とは逆の方へ導いているように思います。 自分らしく生き、人に優しく育ってほしい。それさえ願えない世の中になるのでしょう か。「あなたの未来のためにお母さんはがんばったよ」と胸を張れる生き方をしようと 思います。 ホウネットニュースがまもなく発行されます。今号の特集では、長谷川弁護士が自民 党発表の改正憲法草案についてわかりやすく解説しています。9条だけじゃない、人 が人として生きる権利さえ奪いかねない新憲法はとても危険です!いま一度、日本 国憲法とは何なのか見つめ直す機会になれば幸いです。(F) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓     hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.43(2013年3月26日発行) 発行日:月1回・第4月曜日配信 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 【発行元】 弁護士法人名古屋北法律事務所 暮らしと法律を結ぶホウネット 〒462-0819 名古屋市北区平安二丁目1-10    第5水光ビル3階 TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.

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