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メールマガジン

中小企業メールマガジン No.44

2013年6月6日

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット     中小企業メールマガジン No.44(2013年4月30日配信) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム ◆◇陽春のアベノミクス◇◆   弁護士 長谷川一裕 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『中小企業と金融商品取引被害(3)−金融ADRを利用しよう!−』 弁護士 鈴木哲郎 ■□行事案内 ■□編集後記 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇陽春のアベノミクス◇◆ 弁護士 長谷川一裕 アベノミクスの記事が連日新聞を賑わしてしますね。30日には円安、株 高の影響で鉱工業生産にも影響が出始めているというニュースが出てい ました。 輸出している製造大手では一定の収益改善が見込めそうですが、製造メ ーカー末端の下請けや臨時工、派遣労働者等に広く恩恵が及ぶかどうか は極めてあやしいところです。2000年代半ばの経済回復局面では、大 企業の経常利益と内部留保は増えながら労働者の実質賃金は低下する という現象が見られたからです。上が潤えば下も潤うという「トリクルダウ ン」と言われた経済循環が働かない体質になってしまったようです。 真の景気回復のためには、最低賃金の大幅な引き上げ、中小企業の技 術革新や賃金引き上げへの助成制度の抜本的拡充等が不可欠です。ト ップからではなくボトムから景気を刺激していく方策がとられない以上、国 内市場は活性化せず、金融緩和の中で市場に溢れたお金は実体経済に まわらず、不動産や株式等に注ぎ込まれバブルが引き起こされる危険性 もあります。アベノミクスの賞味期限はそんなに長くないと見ますが、さて 皆様の御意見はいかがでしょうか。 明日からは5月。鯉のぼりが春風の中をはためいています。読者の皆様 が、新緑に癒やされながら明日への活力を取りもどす連休になりますよう に。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『中小企業と金融商品取引被害(3)−金融ADRを利用しよう!−』 弁護士 鈴木哲郎 金融商品に関するトラブルの解決手段として、『金融ADR』という手続が あるのをご存じですか? これは、簡単に言うと、銀行などの金融事業者との和解に向けた話合い を、中立的な第三者に取り持ってもらって、スムーズな解決を目指すため の手続です。 「ADR」というのは、「Alternative Dispute Resolution」の略称で、「裁判 外紛争解決手続」と訳されています。裁判によらずに紛争の解決を目指す もので、住宅や医療など様々な分野で導入されていますが、平成22年 10月から、この「金融ADR」がスタートしました。 金融ADRを受け付ける窓口としては、まず、その金融事業者が所属する 業界団体(銀行の場合であれば全国銀行協会)の「指定紛争解決機関」 があります。業界団体の機関とはいっても、国が指定と監督を行ってお り、中立性と公正さが確保されています。 しかし、たとえば信用金庫には、銀行のような指定紛争解決機関がありま せん。この場合には、弁護士会の紛争解決センターなどの「外部ADR機 関」を活用することができます。 金融ADRでは、利用者保護の観点から、金融事業者に対し、 (1)手続に参加する義務(応諾義務) (2)事実関係を説明し資料等を提出する義務(説明義務) (3)あっせん委員から提示された最終的な解決案に応じる義務(受諾義 務) を課しています。 金融ADRのメリットには、裁判よりも早く、しかも柔軟な解決が期待できる こと、手続費用が軽減又は免除されることなどがあります。弁護士などを 代理人に付ける必要もないので、金融商品に関するトラブルに悩まされて いる方は、ぜひ利用を検討してみると良いでしょう。 ■□行事案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★ホウネット総会のご案内★☆ 来月はホウネット総会です!会員の方には、ホウネットニュースとともに 出欠のご確認のはがきをお送りしています。参加予定でご返信がまだの 方はお急ぎください! 日時:2013年5月25日(土)13:30より 会場:生協生活文化会館 4階ホール 記念講演 山野良一さん『子どもの貧困とこの国の未来』 ☆★ホウネット法律講座★☆ 春の法律講座のご案内です。今回は、同じテーマで開催場所を変えて実 施いたします。 テーマはすべて【相続】。先日終了した4月の講座では、不便な場所にも かかわらず30名を超える方にお越しいただきました。 参加費は無料です。 お申込・お問合せは名古屋北法律事務所(052-910-7721)まで。 第1回 終了しました 第2回 日時:5月20日(月) 14:00〜16:00 会場:コープあいち小幡(守山区小幡) 講師:加藤悠史弁護士 第3回 日時:6月19日(水) 14:00〜16:00 会場:中央公民館(尾張旭市) 講師:伊藤勤也弁護士 第4回 日時:7月17日(水) 14:00〜16:00 会場:犬山国際観光センター フロイデ(犬山市) 講師:白川秀之弁護士 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月28日、政府は「主権回復の日」記念式典を行いました。 なんでも、1952年の同日はサンフランシスコ講和条約発効の記念日な のだとか。ここにおいて日本国は主権を取り戻したという認識でしょうか。 でも一方で、この日は日米安保条約発効の日でもあり、沖縄は日本から 切り離されたとして「屈辱の日」としているそうです。同じ日本国内で国の 主権に対する見解が180度違うなんておかしな話ですね。 私は難しい政治の話やそれにまつわる歴史観の違いは、正直よくわかり ません。 ただひとつ確かに言えるのは、戦争が大嫌い!ということ。沖縄の人々が 戦後から今まで大変苦しんでいるのは疑いもない事実なのですから、そ れに配慮しない政府の式典は何なのかと思ってしまいます。そして「つま るところ、また、戦争したいの??」と。 終戦から68年も経って、今さら主権回復を宣言するなんて馬鹿げていま す。 主権って何でしょう? 私からすれば「主権」にかかる文字は「国民」だと思っていて、それはもち ろん日本国憲法があるから。でも政府の言う「主権」とは「国家」によるも のと考えた方が良いのかもしれません。安倍首相の立場になって考える と、日本国憲法がアメリカからの押しつけ憲法だったのだから今度こそ日 本人が作った憲法を、と言いたいのでしょう。 押しつけだったのかどうかは私にはわかりませんが、実際68年間日本で は戦争がなく、福祉国家としてほとんどの国民がそこそこは幸せに生きて きたのではないでしょうか。これはひとつには国民主権の日本国憲法が 底地にあったからではないのでしょうか。 戦後生まれの私には、安倍首相こそ過去に囚われて未来が見えない時 代遅れの人に見えます。こんな人が国の首相で、日本はどうなってしまう のでしょう。 5月3日は憲法記念日です。憲法の生い立ちとその意義について考え直 す機会になれば良いと思います。(F) ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓     hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧になれます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.44(2013年4月30日発行) 発行日:月1回・第4月曜日配信 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【発行元】                            ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 =======  ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット =======  ─┌──┐ 〒462-0819名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル3階  ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727  ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com          HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.

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