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メールマガジン

中小企業メールマガジン No.6

2010年8月6日

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 暮らしと法律を結ぶホウネット 弁護士法人名古屋北法律事務所 中小企業メールマガジン No.6(6月21日発行) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 前回、中小企業メールマガジンを配信したときは、さわやかな天気でしたが、最 近は、じめじめとした蒸し暑い日が続きます。本当に、季節の移り変わりは早いと感じます。 今回も、このメールマガジンを通してみなさんのお役にたてればと思います。 ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆「戦争のない平和で豊かな社会こそが、経済の基本」◆ 参与 立木勝義  ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『労働者の健康と安全(6)−労安法の適用除外−』 弁護士 鈴木哲郎 ○ホームページ更新情報  ○編集後記 ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇◆◇『戦争のない平和で豊かな社会こそが、経済の基本』◇◆◇◆ 参与 立木勝義 事務所のホームページに載せました青春18きっぷの旅の第5弾「紀伊半島一周 の旅」(2)の際に、紀伊田辺駅で和歌山県初の総理大臣・片山哲(第46代総理大 臣に1947年就任)のことをふれました。 この6月4日に就任した菅直人総理大臣が第94代、平成になって16人目の首相 です。今が平成22年(2010年)ですから片山内閣から63年間で48人の総理大臣 が誕生したことになり、日本の総理大臣の「平均寿命」は、たったの1.3年程度とい うことになります。 それにしても8ヶ月余で退陣した先の鳩山内閣は短すぎました。あの麻生内閣で も1年近くは続いたのに比べてもひどいものです。ご本人曰く「国民が聞く耳をも たなくなった」との退陣の弁でしたが、私たちからすれば国民の声を聞かず、大 企業と米国にモノ言えぬ内閣が倒れたといいたいです。 中小企業の「寿命」が平均5年といわれています。このように考えるとずいぶんと 短い政権が続いているわけです。ただし、中小企業の場合は潰されるわけでは なく、経営環境の変化によって経営者は常に先読みの経営計画が求められると いうことです。このことからも中・長期の経営計画と経営指針の成文化が必要な ことがわかります。 ところで、参議院選挙が公示されます。みなさんはどんな政治を望まれますか? 人それぞれに考えが違い、おひとりおひとりの思想もあります。しかし、今の世 の中でこれだけは実現してほしいと願う共通のものはなんでしょうか。私は「戦 争のない、平和で豊かな社会の実現」です。戦争は世界で今も続いています。 先日、ある地域の憲法9条の会のつどいで作家の落合恵子さんのお話を聞く機 会がありました。彼女は60歳近くになってからお母さんの介護をおこなっていた とのことでした。「母の介護も戦争もなく平和な社会だからできました」「世界には 介護のできない国があることを改めて認識し、戦争体験者として若者に平和の大 切さを伝えていきたい」と語りました。同感です。 「豊かな社会」とは何か。安心して老後をむかえられる社会や子供を安心して生み、 育てることのできる地域社会の実現、青年の働く場が保障されて、一人一人が生き 生きと活躍できる社会などが頭に浮かびます。そんな社会に少しでも近づくことに努 力する政党・政治家を今度の選挙で選びたいと思います。 ◇◆◇◆『中小企業経営に役立つワンポイント豆知識』◇◆◇◆ 「労働者の健康と安全(6)−労安法の適用除外−」 弁護士 鈴木哲郎 労安法は、労働災害防止に関する一般的な法律なのですが、実は、ある人た ちについて、保護の対象から除外する規定を置いているのです。今回はこの点 について見ていきましょう。 労安法の保護の客体というのは「労働者」ですが、この「労働者」を定義する中 で、労安法は、「同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者 」を除いています。こうした人たちは、労安法の保護から除かれるわけで す。 「親族」については、民法が「6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族」と 定めています。配偶者というのは婚姻関係が必要ですので、内縁の妻はこれに 含まれません。「親等」「血族」「姻族」といった言葉の説明は、ここでは省かせてくだ さい。たとえば、「妻の叔父」は、3親等の姻族です。 このような同居の親族のみで働く人たちを労働者から除外したのは、同居の親 族の中では愛情が支配し、搾取のおそれのある使用従属関係がないと考えられ ているからです。この考え方が正しいかというのは、いろいろなご意見があるかも しれませんね。 そして、同居の親族「のみ」ですから、これ以外の者を1人でも使用していれば 、この適用除外はなく、労安法による保護が及ぶことになります。その他の例外 として、非現業(=郵便・国有林野・印刷・造幣以外の事業)の一般職国家公務 員は、労安法の適用が除外されています。こうした人たちは、国家公務員法に 基づく人事院規則により、労安法とほとんど同じ内容の保護が与えられている のです。労安法はあくまで「一般」的な法律ですから、「特別」な法律があれば、 そちらが優先することになるわけです。このことは、「特別法は一般法を破る」と いう法格言にもなっています。 さて、労安法の基礎知識についての解説は今回が最後です。次回からは、労 安法と同じく労働災害に関わる「労災保険制度」について解説する予定です。ご 期待ください。 ■□ホームページ更新情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 青春18キップで「紀伊半島一周ひとり旅」(2) ホウネット経営塾 塾長・参与 立木勝義 2010年4月3日土曜日 紀伊半島一周の旅2日目の出発駅は紀勢本線の串 本駅です。 http://www.kita-houritsu.com/?p=2091 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 夏も本番です。ワールドカツプで日本が初の勝利をしたとのニュースは人々を 元気にしています。 しかし、夏の賞与の減額など働く者と中小企業には厳しいものがあり、日本経 済の先行きは不透明で元気がでません。特に愛知県の経済の見通しは「下方 修正」と日銀名古屋支店長が発言していました。皆さんの会社の経営状態はい かがですか。 私が最近目にした本「もし、高校野球の女子マネージャがドラッカーの『マネジ メント』を読んだら(ダイヤモンド社・岩崎夏海著)の中に、「企業の目的は、顧客 の創造である」との一説と「顧客は何を買いたいか」のマーケティングが大切な のだとありました。厳しい経営環境の時代には、常に組織(もちろん企業を含む) の現状を見直すことが求められているのかと考えます。(K・T) 当メールマガジンにご感想や御意見がございましたら、下記アドレスにて返信し てください。 ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 中小企業メールマガジン No.6(6月21日発行) 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日

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