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メールマガジン

中小企業メールマガジン No.7

2010年8月6日

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.7(7月5日発行) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 気が付けば7月になりました。ちょうど、一年の折り返しの時期になります。 そういうふうに聞くと、この時期を「もう、一年の半分を経過したか」と考える方、 「やっと、一年の半分が終わったか」と考える方がみなさんの中におられると思 います。私自身としては、「もう、一年の半分を経過したか」と思い、時間の経過 の速さを改めて感じています。 ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇「中小企業と参議院選挙(2)」◇◆ 弁護士 長谷川一裕  ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『労働者の健康と安全(7)−労災保険−』 弁護士 加藤 悠史 ○ホームページ更新情報  ○編集後記 ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇◆◇『中小企業と参議院選挙(2)』◇◆◇◆ 弁護士 長谷川一裕 1 投票日まであと一週間‐日本の法人税は高いか 投票日まであと一週間となり消費税10%増税を菅総理が打ち上げ、税制改 革問題が大きな争点となってきましたね。強い社会保障、持続可能な年金、介 護を作り出すという触れ込みですが、実際には法人税を大幅に引き下げること がねらいであり、そのための税収減を幅広く庶民増税で賄おうということでは ないでしょうか。 40%の法人税の税率が高いといいますが、大企業には様々な優遇があり、 例えば三菱東京UFJ銀行等の大銀行は法人税を一円も納めていない、とか、 ソニーの実際の法人税負担率は12.9%、パナソニックは17.6%に過ぎませ ん。 また、日本の場合、法人税率はそこそこの水準ですが、社会保険料負担は欧 米諸国と比較すれば低いのが現状です。法人税率が高いから国際競争力がな いという議論は、眉に唾をつけて聞いた方が良さそうです。 「龍馬伝」が人気ですが、明治維新以来1945年までは「富国強兵」。戦後は 農村からはき出された低賃金労働者を活用した高度成長政策政策。国力を国 家や大企業に投入し、庶民はガマンでやってきた日本の経済システムの転換 が必要ではないでしょうか。 2 中小企業に目を向けた政治を求めたい 前回は保証協会の融資保証を取り上げましたが、今回は下請け。リーマンシ ョック以降の不況を口実にした下請け切り、下請けいじめには目に余るものが あります。 親企業が自社の都合で一方的に発注を取り消すことは下請け代金法4条で 禁止されています(「受領拒否」や「給付内容の不当な変更」)。下請振興基準 でも、親企業は、下請けの安定のために発注を長期化すること、発注量の変動 は親事業者の生産量の変動幅内にすること等が取り決められています。しかし 、これらのルールが全く守られていないという点が問題です。 公正取引委員会によれば、09年の下請法違反(「買い叩き」等)は3605件、 前年比21.6%増とのことですが、これは氷山の一角。しかし、その中でも公正 取引委員会が是正勧告したのは、わずかゼロ。実効的な監督行政がないので す。 下請法を改正し、公正取引委員会の機能を強化することが急務ではないでし ょうか。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◇◆◇◆『中小企業経営に役立つワンポイント豆知識』◇◆◇◆ 「労働者の健康と安全(7)−労災保険−」   弁護士 加藤悠史 今回からは、労災保険について解説していくことになります。これまで解説し てきた労働安全衛生法は、主に、労働者の安全と健康を守るための予防策を 定めた法律でしたが、労災保険は、万が一の事故が起きたときのための保険 制度です。 労災保険は、労働者災害補償保険法という法律に基づいて定められていて、 政府管掌の保険制度です。目的も法律に書かれていて、業務上及び通勤によ る災害に対する保険給付と被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を目 的としています。 このように労災保険は2種類の災害が対象とされていますが、それぞれ、使 用者の支配下において行った業務が原因となって発生した災害のことを業務上 の災害といい、労働者が就業に関し住居と職場との間を合理的な経路及び方 法により往復している間の災害を通勤災害といいます。業務上といえるかどうか や通勤といえるかどうかについては、難しい議論もあるのですが、これはおい おい説明していきます。 ところで、業務上の災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その 他の補償をしなければならないと定められています。つまり、もともと、使用者に は責任が発生しているんですね。そこで、労働者が確実に補償を受けられるよ うにし、事業主の補償負担を軽減するために労災保険制度を設けたのです。 また、通勤災害は、直接には事業主に補償責任はありませんが、勤務との関 連が強いという判断ので労災保険の対象とされています。 そして、労働者を1人でも使用する事業(一部例外有り)は、労災保険法の適 用を受けることになりますので、事業主は保険加入の手続をとって、保険料を 納付しなければなりません。保険料については全額事業主負担とされていま す。この場合の労働者は、パートやアルバイトも全て含まれますので、気をつ けてください。 給付内容についても、2種類の災害に対応して、それぞれ、療養補償給付、 休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などが定められていますので、 次回以降、給付の内容を解説していきたいと思います。 ■□ホームページ更新情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ホウネット経営塾の1回目、2回目の講義レポートをアップしました。 どうぞお読みください。 (1)『中小企業のリーダーシップとは』講師 立木勝義 http://www.kita-houritsu.com/?p=2140 (2)『事業継承と税金対策』講師 小島光一税理士 http://www.kita-houritsu.com/?p=2149 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最近、暑さも本格的なものとなり、夏に近づきつつあります。暑い(熱い) と言えば、ワールドカップでの日本の活躍です。 ワールドカップで試合をする前は、国内の日本チームの評価は最悪なもの でした。しかし、そんな評価をものともせず、試合を勝ち進みました。 サッカーはチーム対チームの戦い、すなわち組織対組織の戦いです。そ の組織を一つにまとめ、強豪との試合で勝利したという岡田監督の組織を束 ねる力は凄いと一言に尽きます。 (K・T) ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.7(7月5日発行) 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ご意見ご感想はこちらまで メールアドレス hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 【発行元】                            ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 =======  ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット =======  ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル  ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727        ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.

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