中小企業メールマガジン №18
2011年3月24日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット 中小企業メールマガジン No.18(12月28日発行) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 早いもので、2010年ももう終わりですね。 今年は経営塾という連続講座を開催し、中小企業のための取り組みとして大きく前進できたと自己評価している中小企業対策チームです。 来年も取り組むべき問題が盛りだくさんです。 皆さまのご健康を願うとともに、来年もホウネットと名古屋北法律事務所をよろしくお願いいたします。 ∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ○コラム ◆◇「有縁社会」のネットワークつくり◇◆ 参与 立木勝義 ご承知のように日本社会は超高齢化社会へ突き進んでいます。2009年9月の時点で高齢者(65歳以上に方)は約2898万人。 ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(3)―弁済督促の方法―』 弁護士 鈴木哲郎 今回は、債務者に対する弁済の督促の方法について考えてみましょう。 ○ホームページ更新情報 ○編集後記 ■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇「有縁社会」のネットワークつくり◇◆ 参与 立木勝義 ご承知のように日本社会は超高齢化社会へ突き進んでいます。 2009年9月の時点で高齢者(65歳以上に方)は約2898万人。私自身もその中の一人ですが・・・。 家族構成も少子高齢化と核家族化で高齢者の単独世帯が急増し続けています。 09年で約463万世帯が一人暮らしの世帯となっており、さらに増え続けるものと思われます。 問題はこの一人暮らしの方の生活です。 生活保護受給者114万世帯の約半数の52万余世帯(45%)が高齢者世帯で占められているのです。 ここにも「貧困」と「格差」が広がっていて日本の将来に陰を落としています。 以前の日本では家族が支え合って生きていく、あるいは地域が支え合う風土がありましたが、今は「無縁社会」という言葉で表現されるように地縁、血縁、社縁もなくなり「孤独死」という現実が私たちに突きつけられています。 「こんな社会に誰がした」と叫びたい気持ちです。 「貧困」と「格差」の中で、「お金持ちの高齢者」の財産を狙うビジネスや詐欺事件も発生しています。 法律事務所で相談や取り戻しなどをしていますが不十分です。 今後、認知症の高齢者も増え「財産管理」など後見が必要になっています。 後見制度が導入されて10年が経過していますが、制度を利用されているのは6%程度です。 なぜ制度が浸透しないのかと考えてみますと、周知不足や費用の心配とともに無縁社会の現実があると思います。 子供がいないとか、いたとしても遠距離に住んでいて疎遠になっている。 地域とのつながりが薄れているなどです。 いま求められているのは、高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会、人権が尊重される、人と人を結ぶ「有縁社会」ネットワークの構築ではないでしょうか。 来年は、この「有縁社会」ネットワークづくりで社会貢献活動に挑戦したいと考えております。 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆ 『債権の回収(2)―弁済督促の方法―』 弁護士 鈴木 哲郎 今回は債務者に対する弁済の督促の方法について考えてみましょう。 取引先に対する債権(売掛金)の弁済期が到来しているのに、相手がなかなか支払ってくれない。 困った状況ではありますが、このような場合にいきなり裁判を起こすという人は少ないでしょう。 まずは、相手に対し弁済の督促をして任意の支払を促すのが、コスト的に少なく済み、取引の常識にも適います。 督促の方法としては、一般に以下のものが考えられます。 (1)電話 もっとも簡便かつ安価な方法です。まずはこの方法によるのが良いでしょう。 (2)手紙 電話による督促に代えて、あるいは1、2回電話しても支払わない場合に、この方法によることが考えられます。やはり文書の方が、相手に与える心理的効果は大きくなります。 (3)内容証明郵便 これは、いつ誰が誰に対しどのような内容の文書を差し出したかということを、郵便事業株式会社が証明してくれる郵便です。 後日の証拠書類として残すために広く用いられています。 相手にこちらの強固な姿勢を示すためには、弁護士に依頼し、弁護士名で発信することが効果的です。 ただし、相手と今後も取引を継続することを希望するような場合は、相手を刺激し、今後の取引に悪影響を及ぼす危険性もあるので注意が必要です。 次に、督促の際の留意点をいくつか述べておきます。 ・督促する債権の内容は、発生時期や金額などでしっかりと特定しなければなりません(例:○月○日に売った××の代金△△円)。 ・「債務を弁済してほしい」というこちらの要望を、簡潔かつ明瞭に伝えることが重要です。趣旨があいまいでは督促としての効果を持ちません。 ・言葉遣いや文章の表現は極力丁寧にすべきです。債権者とはいえ高飛車な態度に出ていたずらに相手の反発を招けば、回収に困難をきたします。 ■□ホームページ更新情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎事務所ゴルフコンペを開催! 12/4に行われたゴルフコンペの模様を報告しました。 http://www.kita-houritsu.com/?p=2688 ◎学習会「今につながる『韓国併合』」 12/8にぺみょんおく弁護士を講師として行われた学習会の報告です。 http://www.kita-houritsu.com/?p=2588 ■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010年もあと3日で終わります。皆さまにとって今年はどんな年でしたでしょうか。 政治と経済は密接に関係していますが、民主党政権という「期待」は吹き飛んでおり、「あんまり変わらない」から「ほとんど変わっていない」という現実です。 法人税減税は中小企業にはほとんど影響なく、国民の収入が増えないと仕事は生まれないでしょう。 地域に生活予算を落とし、仕事を作っていく地道な政治がもとめられていると思います。 マスコミに乗せられて表面的な政治動向に振り回されて、本質が見抜けないままでは、中小・零細企業も国民生活も変わらないと思うのですが・・・。 来年がみなさまにとってよい年のなりますことを念じて(K・T) 当メールマガジンにご感想や御意見がございましたら、下記アドレスにて返信してください。 ↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓ https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【中小企業メールマガジン】 中小企業メールマガジン No.17(12月7日発行) 発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など) 創刊日:2010年4月5日 ↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓ hounet-sme@kita-houritsu.com ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 【発行元】 ======= 弁護士法人名古屋北法律事務所 ====== ======= 暮らしと法律を結ぶホウネット ======= ─┌──┐ 〒469-0819 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル ─│\/│ TEL:052-910-7721 FAX:052-910-7727 ─└──┘ MAIL: hounet-sme@kita-houritsu.com HP:http://kita-houritsu.com/ Copyright(C) 名古屋北法律事務所 All rights reserved.