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事務所だより

三菱電機派遣切り裁判 判決学習会ひらかれる(12/6)

2011年12月9日

 去る11月2日に名古屋地方裁判所で言い渡された三菱電機派遣切り裁判の判決学習会が12月6日に行われ、21名の方が参加されました。講師は原告側弁護団事務局長の加藤悠史弁護士(名古屋北法律事務所)がつとめました。主催は全労連・全国一般労働組合愛知地方本部あいち支部、同裁判勝たせる会。

三菱電機派遣切り裁判 判決学習会

 学習会では、判決の何が(どこが)評価できるのか、不十分な点はどういう点かということを解説しました。
(概要は、当ページ内の別頁http://www.kita-houritsu.com/?p=3427に記載されているとおりです)

 参加者からは、たくさんの質問や感想が寄せられ、また、このたたかいをさらに支援していく決意も語られました。

(参加者から寄せられた声を一部紹介します)
「直接の雇用関係がない(原告たちとは契約関係がない)派遣先である三菱電機の不法行為を認めたことは画期的だが、『黙示の労働契約』に関わる裁判所の認定は、松下プラズマディスプレイ事件の最高裁判決を前提にして思考停止しているのではないか」
「三菱電機からの突然の中途解約に易々と応じ、原告たち派遣労働者に対する派遣切りに直接関与した派遣会社の責任が認められなかった(3社のうち2社の責任は認められなかった)のはおかしい」

2011年12月9日
 名古屋北法律事務所 事務局K

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