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事務所だより

今月のけんぽう  13条 個人の尊厳  

2012年7月31日

事務所前の看板には現在憲法13条の条文が掲載されています。

憲法は、国民の権利を擁護し、国家機関の権力行使に歯止めをかけることを目的としています。

憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定し、個人の尊厳をうたい、これが最大限尊重されなければならないとしています。

憲法13条はまさに、憲法の目的をうたいあげた条文と言えます。

「公共の福祉に反しない限り」というのは、他人の権利の行使との衝突を回避するという意味であり、秩序維持とかを意味するのではありません。

ある人の権利行使の結果、別の人の権利と衝突するような場合に限って権利の制限が可能になるのです。そのような場合でないのに権利を制限することは出来ないのです。それだけ、個人の権利というのは重要視されるのです。

2012年7月31日   弁護士 白川秀之

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