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事務所だより

英語DE!法律(LESSON2)

2010年8月15日

こんにちは。
英語DE!法律 第2回として、ここでは憲法9条についてお話しします。

「戦争を放棄する」

憲法9条は戦争放棄をうたった条文として有名ですが、以下のようになってます。

9条
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 憲法9条での戦争放棄は侵略戦争を放棄したのか、自衛戦争まで放棄したのかという憲法学上の論争はありますが、戦争放棄を明確に規定しています。
 外国の憲法では侵略戦争を放棄したとする規定を設けるものはたくさんあるようですが、戦争の放棄と戦力の不保持を明確に規定したのが特徴だと思います。

 ここでは、(日本国民は)「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という部分を英語で言ってみましょう。
「Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.」

renounce=放棄する、捨てる
sovereign=主権を有する、独立国家の
threat=威嚇、脅し
disputes=紛争、議論

参考リンク 官邸の英訳憲法
http://www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_government/frame_01.html

                                  弁護士 白川秀之 

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