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韓国・朝鮮法務

韓国・朝鮮法に精通する弁護士が
在日コリアンの皆様の相続や離婚をトータルサポート

名古屋北法律事務所では、韓国籍・朝鮮籍・帰化者の方々に適切なリーガルサービスを提供いたします。また、日韓・日朝をめぐる国際離婚、国際相続についてもご相談いただけます。

名古屋北法律事務所に相談するメリット

1. 韓国・朝鮮法に精通する弁護士がいます

韓国・朝鮮籍、帰化者の方の相続や離婚では、韓国・朝鮮法の知識が必要となります。韓国法・朝鮮法及び朝鮮半島の文化に精通し、日本の弁護士資格を持つ在日コリアン弁護士が、在日コリアンの皆様特有のお悩みに対応いたします。

2. 韓国語(朝鮮語)対応

在日コリアン弁護士による韓国語(朝鮮語)での打ち合わせ、文書作成が可能です。ご依頼案件に関する韓国語(朝鮮語)文書の翻訳も承っております。

3. 他士業との連携によるワンストップ対応

韓国と日本の双方に遺産がある場合の相続税申告や韓国・朝鮮籍の方の相続登記、韓国の戸籍整理・帰化業務等に精通した東海地方の税理士、司法書士、行政書士などの専門家とネットワークを構築しており、ワンストップ対応が可能です。「どこに相談すればいいかわからない」という場合にも、まずはご相談ください。

代表的な相談分野について

遺言・相続

遺産分割

日本では、遺産分割をはじめとする相続に適用される法律(準拠法)は、被相続人(亡くなった人)の死亡時の本国法によって決まります。大韓民国(韓国)を本国とする在日コリアンの場合は韓国の法律が、朝鮮民主主義人民共和国(朝鮮)を本国とする在日コリアンの場合には朝鮮の法律が適用されることになります。もっとも後者の場合、日本に永住し、日本に財産を有する在日コリアンについて、朝鮮法は日本法による相続を認めているため、結局日本法に基づいて相続することになります。

韓国法では、日本と法定相続人の範囲や法定相続分が異なるため、その内容を十分に理解して相続を進める必要があります。たとえば、日本では第一順位の相続人は「子」ですが、韓国では「直系卑属」となります。また、被相続人より先に亡くなった相続人や相続欠格になった相続人がいる場合に、その子のみならず配偶者も共同で代襲相続人となります。法定相続分についても、配偶者が直系卑属または直系尊属と共同で相続する場合には、配偶者の相続分は、共同相続人の一人の1.5倍とされており、遺産の2分の1が確保される日本法と大きな違いがあります。

名古屋北法律事務所では、韓国・朝鮮法に精通した弁護士が、紛争性の有無にかかわらず、在日コリアンの皆様の遺産分割手続(相続人の確定、相続証明書類の収集を含みます)をお手伝いさせていただきます。相続人の一部が、韓国・朝鮮にいるケースについてもご相談いただけます。

遺言作成

在日コリアンの遺言については、遺言の方式と内容の双方について、どの国の法律によるべきかが問題となります。

まず、遺言の方式については、日本では、①遺言を作成した地、②国籍地、③住所地、④常居所地、⑤不動産については不動産所在地のいずれかの地の法律に定める方式であれば、有効となります。在日コリアンの場合、日本法の方式で作成しても国籍国の方式で作成してもよいことになります。相続関係証明書類が膨大であったり、韓国の戸籍/家族関係登録と日本での届出・外国人登録に齟齬がある場合には、公正証書遺言を作成しておくと、相続人が手続きをスムーズに進められます。

遺言の内容については、遺贈や相続人・相続分の指定など相続法上の行為は、遺言者の本国法が準拠法となります。もっとも、本国法が韓国法となる場合にも、遺言で日本法を指定することができます。日韓どちらの法律が希望する相続プランにふさわしいのか、弁護士がアドバイスさせていただきます。

日本国内に財産がある場合のみならず、韓国国内に財産がある場合についてもご相談いただけます。なお、韓国現地での遺言書作成が必要なケースでは、別途韓国の弁護士費用が必要となります。

遺留分侵害額請求

韓国法でも、遺贈や贈与によって、相続人に最低限保障されるべき遺産(=遺留分)が侵害された場合に、その返還を請求できる制度があります。遺留分権利者は、配偶者、直系卑属及び直系尊属、兄弟姉妹です。配偶者と直系卑属の遺留分は法定相続分の2分の1、直系尊属と兄弟姉妹の場合は法定相続分の3分の1です。遺留分返還請求権を行使できる期間は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内とされているため、早めのご相談をお勧めします。

なお、被相続人が韓国国籍でも、遺言書で日本法を準拠法と指定した場合には、日本民法に基づく遺留分侵害額請求を行うことになります。

相続放棄

被相続人が韓国国籍の場合、相続放棄に適用される法律は韓国法となります。韓国法でも日本と同様、相続開始を知った日から3カ月の熟慮期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることができます。もっとも韓国法では、この3カ月の熟慮期間の経過後に、相続債務が相続財産の価額を超過することを知った場合には、もはや放棄はできませんので、注意が必要です。

日本に永住し、最後の住所も財産も日本にある在日コリアンの場合、日本の家庭裁判所で相続放棄が可能です。名古屋北法律事務所に相続放棄の手続きをご依頼される場合には、韓国戸籍・家族関係証明書類、外国人登録の閉鎖登録原票等の必要書類も当事務所にて収集いたします。

相続関係調査

大多数の国民が戸籍により身分関係を証明できる日本と異なり、在日コリアンの中には、本国戸籍による出生、婚姻、死亡等の証明が難しい方々がおられます。そのため、被相続人の前婚の子どもの消息が不明であるなど疎遠な相続人がいる場合に、相続関係の調査で悩まされるケースが多々あります。名古屋北法律事務所ではこのようなケースで相続人を見つけ出し、相続問題を解決した多数の実績があります。

離婚

日本人と韓国人、韓国人同士など、夫婦の国籍や居住国の組み合わせによって、離婚に適用される法律(準拠法)は異なります。

たとえば、韓国人同士の夫婦であれば準拠法は韓国法になり、長年日本で暮らしている日本人と韓国人の夫婦の場合、日本法が準拠法となります。

日本法と韓国法では、離婚に関する要件や、離婚の手続きに違いがあるため、韓国法に精通した弁護士への相談がお勧めです。

また、夫婦の一方が韓国に居住しているケースでは、裁判離婚などの法的手続きを取る場合、日韓どちらの国の裁判所で手続きを起こすべきかという国際裁判管轄の問題があります。名古屋北法律事務所では、夫婦の一方が韓国在住のケースや、韓国人の配偶者が帰国してしまい、行方不明のケースについても、多数の解決実績があります。

費用例(金額は税込)

下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。(例:交渉段階で11万円の着手金を受領し、離婚調停段階の着手金を33万円とした場合、離婚調停段階の着手金に交渉段階の着手金11万円を充当しますので22万円を新たにお支払頂きます。)

離婚

手続 着手金 報酬
交渉 22万〜33万円 着手金と同程度
調停 33万〜44万円
訴訟 33万〜55万円

事案により5回目以降の裁判所への出廷については、日当(2万2000円)を追加でいただく場合があります。

離婚事件と一緒に他の請求をする場合は別途費用がかかりますが、それぞれの請求にかかる着手金・報酬金の合計額から減額いたします。

遺産分割

手続 着手金 報酬
交渉、調停、審判 相続分の5.5〜8.8%(最低11万円)
事案簡便な場合等は相続分を3分の2程度まで減縮して計算する場合があります。
相続分の8.8〜17.6%
事案簡便な場合等は相続分を3分の2程度まで減縮して計算する場合があります。

遺産分割に関連する訴訟は通常の民事訴訟の基準に準じます。

相続放棄

着手金 5万5000〜11万円
報酬 頂きません。

遺言

定型的な遺言

着手金 11〜22万円(遺言執行者に当事務所をご指定頂く場合は減額いたします。)

公正証書遺言の場合は別途公証人手数料が必要です。

非定型な遺言(財産多数など複雑な遺言)

着手金 ご相談下さい。

公正証書遺言の場合は別途公証人手数料が必要です。

遺留分侵害額請求 (改正前の遺留分減殺請求)

手続 着手金 報酬
交渉、調停、審判 遺留分の5.5〜8.8%(最低11万円) 請求によって回復した財産額の8.8〜17.6%

一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。

弁護士費用について 着手金や報酬金などの弁護士費用についてご説明しています。

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