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借地・借家

人の営業や生活の本拠に関わること。
だからこそ、適切な解決方法があります。

借地借家(土地、建物の賃貸借)をめぐっては、それが人の営業や生活の本拠に関わることから、様々な紛争が起こりえます。いざこれらの問題に直面すると、混乱し解決を急ぐあまり、自分に有利な法律があるのに泣き寝入りしてしまう方が多々いらっしゃいます。しかし、必ず問題ごとに適切な解決方法がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

土地、建物を借りている方の相談事例

家の使い方が契約違反だと言われ、契約を解除すると言われた。出ていくしかないか

賃貸借契約では、借主の利益を保護するため、ささいな契約違反による解除はできません。ささいな契約違反を盾に立ち退きを主張された場合には、早期に弁護士に相談して、本当に立ち退かねばならないのか、慎重に判断する必要があります。

建物取り壊しを理由に店舗の移転を求められたが、出ていくしかないか

一旦借家契約が締結されると、貸主からの一方的な解約の申し入れは、貸主に「正当事由」がなければ効力がありません。正当事由は、貸主が建物を必要とする事情や建物の利用状況などを総合的に考慮して判断されます。「正当事由」がない場合には契約は終了しませんので、言われるまま出て行く必要はなく、借家に住み続けることができます。

立ち退きを迫られて裁判を起こされた場合には、弁護士による訴訟活動が有効です。

出て行くと決めたが、立ち退き料の支払いを受けられるか

立ち退き料の支払いは、上の立ち退き請求への対処の項で述べた「正当事由」を補完する意味を持つものです。立ち退き料の金額は借り換え費用、営業補償費、借家権の価額などを勘案して算定します。一方的な解約申し入れがされた場合には、ただ言われるがままに従うのではなく、適正な立ち退き料の支払いを求めていくべきです。弁護士が介入する場合、ケースに応じた適切な立ち退き料を算定して、交渉に当たります。

法外な補修(原状回復)費用を要求され、敷金も返してもらえない

借家契約の終了の際、借主は原状を回復して明け渡す必要があるとされ、敷金の返還を求めても修理費用などを引かれることもあります。しかし、通常の用法に従って利用したことによる物件の劣化まで、補修する義務はありません。法外な補修費用の請求に対しては、交渉、裁判により適切な額とすることができます。立ち退きを迫られて裁判を起こされた場合には、弁護士による訴訟活動が有効です。

土地、建物を貸している方の相談事例

家や土地を貸したが借主が家賃を払ってくれない

このような場合、内容証明郵便による督促、裁判等により、賃料の支払いを求めていきます。

土地・建物を貸しているが、賃料が相場より低いので賃料の増額を請求したい

法律(借地借家法)では、契約で決められた賃料があるとしても、税金の増減、土地・建物の価格の増減や、当該家賃が近隣の類似物件の家賃に比較して不相当となった場合など、経済事情の変動があった場合に、将来に向かって家賃の増減額の請求をすることができるとされています。したがって、契約書で家賃を決めた場合でも、景気の大きな変動などにより、近隣の家賃相場が高くなっている場合には、家賃の増額が認められます。逆に、借主の側から減額を請求されることもありえます。話し合いがまとまらない場合には、調停、裁判手続を利用します。

借家の賃料未払が続いているので建物を明け渡してほしい

賃料の長期間にわたる未納、契約で定めた用法を借主が守らない、勝手に他人に又貸しをしているなどの場合、契約を解除して明渡しを求めることができます。借主が明け渡しに応じない場合には、明け渡しの裁判を起こして強制執行を行い、強制的に貸した土地・建物から退去させることができます。

その他のご相談

賃料の不払いがない場合でも、耐震工事のために立替えをする必要がある、ビルの採算性が悪いので建て替えたいと言う場合に借主に対して賃貸借契約の解約を申し入れる交渉や裁判も行います。

また、この他にも、賃貸借契約書の作成やチェックなども行っております。弁護士が作成した契約書を用いることにより、将来の紛争を未然に防ぐことができます。お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

ステップ1

まずは当事務所へご連絡ください。

当事務所の法律相談は完全予約制です。事前にお電話またはメールにてご予約をお願いします。

きた事務所 電話番号:052-910-7721 ちくさ事務所 電話番号:052-745-2227 お電話での受付時間:平日9時〜17時30分(土曜・夜間相談も承ります)お気軽にご相談ください 相談予約ページへ

ステップ2

当事務所の弁護士が親身にお話をお伺いさせていただきます。

弁護士が面談で詳しい事情や状況をお伺いし、最良の解決策をご提案いたします。法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。

なお、名古屋北法律事務所の相談室は全室個室です。プライバシーに配慮した遮音性の高い設計になっておりますので、安心してご相談ください。

ステップ3

解決に向けた方針をご提案させていただきます。

法律相談のみでは解決困難な事案では、弁護士に事件処理を依頼される事をおすすめします。

委任に際しては、費用、事件の見通し等について弁護士より具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。その上で、依頼したいかどうかをご判断いただきます。もちろん、法律相談後にじっくりとお考えいただき、後日依頼することもできます。

ご依頼に際して、契約書を作成し、写しをご依頼者にお渡しします。

法律相談メニューのご案内

初回の法律相談は無料で行っております。

当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。

費用例(金額は税込)

下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。(例:交渉段階で11万円の着手金を受領し、訴訟の着手金を33万円とした場合、訴訟の着手金に交渉段階の着手金11万円を充当しますので22万円を新たにお支払頂きます。)

賃貸マンション立ち退き(明渡)請求・ 大家さん側の事件

手続 着手金 報酬
交渉、訴訟 16万5000〜44万円 16万5000〜44万円
強制執行 5万5000円(+執行立会日当1回2万2000円) 16万5000〜44万円

居住用建物の立ち退き料請求 借りている側の事件

手続 着手金 報酬
交渉 11〜22万円 回収した立ち退き料の11〜17.6%

上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

ただし、着手金の最低金額は11万円です。

一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。

弁護士費用について 着手金や報酬金などの弁護士費用についてご説明しています。

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