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交通事故

「被害者が損をしない」
最良の解決へと導きます。

不幸にして交通事故の被害に遭われてしまった方やそのご遺族の方は、せめて加害者や保険会社に十分な賠償をしてほしいと願うことでしょう。しかし、そのためには、たくさんの時間と、専門的な知識、そして交渉力が必要となってきます。

当事務所では、依頼者の方々にとって最良の解決を導くために、様々な局面でお手伝いをさせていただきます。

被害者の方が「損をする」を解決します。

被害者の方が加害者(保険会社)と直接示談の交渉を行うことは容易ではありません。相手方との交渉は非常にストレスのたまる作業であり、保険会社は「示談交渉のプロ」でもあります。そのため、正当な賠償を受け取れるはずの被害者の方が「損をする」ことが多いです。

当事務所では被害者の方に変わり、示談交渉を行っております。弁護士が間に入ることで、交渉のストレスをなくし正当な賠償を受け取ることができます。

交通事故被害に合われたら、1人で解決しようとするのではなく、弁護士へご相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリット

  • 示談交渉のストレスが無くなる。
  • 正当な賠償額を受け取ることができる。

事故に遭った・・・まず自動車保険を確認!

交通事故に遭い、けがをしたり車が傷ついたり・・・それだけでもとても辛いことですが、その上さらに大変なのが、相手方(保険会社)との示談交渉です。特に、事故の態様や損害の程度に争いがあれば、交渉はなかなか収拾がつきません。

そのような時は加入する自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていないか、ぜひ一度確認してみてください。この特約は、交通事故に関して弁護士に相談した場合の相談料や、相手方との交渉、さらには裁判などの法的手続を委任した場合の費用を、保険会社が保険金として支払ってくれるというものです。

これまで、弁護士に依頼した場合の費用がネックとなって、特に損害が少額である場合には、交渉や裁判を諦めてしまい、十分な賠償が得られないという方が珍しくありませんでした。

しかし、弁護士費用特約を利用することで、弁護士に関する費用の心配はなくなります。特約に加入している場合には、ぜひご活用されることをおすすめします。

弁護士費用特約は「もらい事故」の場合に特に有効です!

この特約は、事故について自分の過失がゼロである、いわゆる「もらい事故」の場合に特に有効です。

なぜなら、通常の自動車保険には保険会社による示談交渉の代行サービスも含まれていますが、こちらの過失がゼロである事故の場合には、保険会社は示談交渉を代行してくれないからです。

これは、自動車保険は基本的に事故の相手方への賠償に備えるためのものなので、こちらの過失がゼロで、相手方への賠償が発生しない事故では、保険会社が示談交渉を行う理由がないためです。

しかし、弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が示談交渉を行えない場合でも、費用の負担なく弁護士に示談交渉を依頼することができます。

事故発生から解決までの流れ

図:事故発生から解決までの流れ 症状固定 後遺障害の認定 示談交渉・訴訟

交通事故による負傷・障害について

交通事故で負傷した場合、負傷の程度は通常事故直後が最も重い状態です。治療を続けていくにつれ症状は徐々に緩和していきますが、ある時期から治療を継続しているのに症状が一進一退の状態となることがあります。この状態が長期間続くと見込まれる場合、医学上妥当と認められる期間経過後に「症状固定」とすることが実務上行われています。

損害賠償請求について  

交通事故により被害者が負傷または死亡した場合の損害を「人身損害(人損)」と言い、「財産的損害」と「精神的損害」に分けられます。また、車両に損傷を受けたことにより生じる損害を、「物的損害(物損)」といいます。

交通事故の解決方法

交通事故の損害賠償についての紛争解決手続は、大きく分けると、(1)当事者間の交渉による示談、(2)ADR(裁判外紛争解決手続)、(3)訴訟の3つがあります。

ADRについて

ADRは、当事者の合意による解決を目指す手続で、訴訟よりも費用が低く抑えられ、柔軟な解決が可能な点でメリットがあります。

交通事故の分野ではこのADRが特に充実しており、「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」のほか、各地の弁護士会の「紛争解決センター」などがADRを行っています。また、簡易裁判所における民事調停という手続もあります。

訴訟について

示談交渉やその他の紛争解決手段を尽くしても加害者や保険会社との話し合いがまとまらない場合には、最後の手段として訴訟(裁判)を起こすことになります。

訴訟では、厳格な手続にのっとって、裁判所が証拠(書類や証人など)に基づいて事故状況や損害といった事実を認定し、最終的に判決という結論を下します。ただし、判決に至る前に、裁判の席上で当事者が和解の話合いを行うこともよくあります。

費用例(金額は税込)

下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。(例:交渉段階で11万円の着手金を受領し、訴訟段階の着手金を33万円とした場合、訴訟段階の着手金に交渉段階の着手金11万円を充当しますので22万円を新たにお支払頂きます。)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円
  • 相手方からの事前提示額等を経済的利益に考慮するかは事件の内容により異なります。
  • お客様の加入する保険契約に附帯する特約により弁護士費用を保険会社に支払ってもらえる場合がございます。加入する保険会社にご確認ください。
  • 一般民事と同様の基準によります。
  • 着手金分割が可能です。
  • 着手金一部後払が可能です。
  • 一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。

損害賠償請求事件(交渉事件)

ご相談内容

歩行者対自動車の事故により、通院6ヶ月が必要になりました。

後遺障害の事前認定を行ったのですが、非該当の連絡があり、保険会社からそれを前提にした50万円での示談の打診があり、納得できない。

支払い請求と結果

後遺障害の異議申立てをした所、14級9号の後遺症の認定が得られました。

同後遺症を前提に479万5000円の請求をした所、420万円を支払うことで示談が成立し、420万円を全額回収することができました。

請求金額の内訳
治療費 保険会社より支払い済み
交通費 1万5000円
休業損害 40万円
通院慰謝料 158万円
後遺症慰謝料 110万円
後遺症逸失利益 170万円
合計 479万5000円

このケースの弁護士費用

このケースでは、弁護士が介入したことによって増額が見込まれる429万5000円で着手金を算定することで合意し、着手金額を33万5225円としました。

成功報酬については、弁護士が介入したことによって、増額した370万で計算をし、60万5000円としました。

損害賠償請求事件(訴訟事件)

ご相談内容

歩行者対自動車の事故により、3ヶ月入院6ヶ月の通院が必要になり、後遺障害9級の後遺症が残ってしまいましたが、保険会社からの和解内容に納得ができません。

支払い請求と結果

保険会社を相手取り、訴訟を行いました。
その結果、2000万円を支払う判決が出て、保険会社より全額を回収しました。

請求金額の内訳
治療費 保険会社より支払い済み
入院雑費 10万円
交通費 1万円
休業損害 150万円
通院慰謝料 207万5000円
後遺症慰謝料 650万円
後遺症逸失利益 1000万円
弁護士費用 200万円
合計 2218万5000円

このケースの弁護士費用

このケースでは、請求金額である2218万5000円を元にして着手金を計算します。ただ、その場合、着手金額が131万9175円にもなります。依頼者の負担が困難な場合には、当初お支払い頂く着手金を33万円とし、残額を回収した金額の中からお支払いする形を取ることもあります。

その場合、成功報酬は回収した2000万円の11%×19万8000円で計算し、239万8000円となります。

最終的に成功報酬及び着手金残金合計338万7175円を除いた1861万2825円を依頼者にお返しします。

上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

ただし、着手金の最低金額は11万円です。

一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。

弁護士費用について 着手金や報酬金などの弁護士費用についてご説明しています。

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2019年12月09日
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