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中小企業法務について

経営に関するさまざまな法律問題を
トータルにサポートします。

中小企業にまつわる法律問題は、お金にまつわる問題、人にまつわる問題、物にまつわる問題など、様々な問題があります。これさえ押さえておけば大丈夫という特効薬はありませんが、会社経営にまつわる典型的な法律問題についてご紹介します。他にも、労務問題や、不動産賃貸借や不動産売買のトラブル、請負契約のトラブル、金融商品に関するトラブルなど企業経営にまつわる問題は千差万別ですので、早めに専門家に相談することが必要です。

債権回収

企業の活動は、契約によって生じる債権債務の履行を通じて行われますが、ときに、債権自体の存否を争われたり、病理現象として債務不履行や、ひいては支払不能となって倒産ということが起こりえます。債権の回収は、そうした場合に問題となります。

取引開始前にできること

確実な債権回収のためには、取引開始前から注意することもあります。たとえば、取引相手の信用調査など、特に、取引相手に悪い噂などを聞いた場合には注意が必要です。場合によっては登記などを確認することもあります。また、契約等の合意事項は出来るだけ契約書などの書面に残すことが重要です。一般の取引では難しいケースが多いですが、保証人や抵当権などの担保を設定することも債権回収のための予防策です。

取引継続中にできること

取引継続中にも、取引先にどれだけの債権があるのか、いつ回収できる予定なのかなどの取引状況を常に把握しておくことが必要です。また、入金状況のチェックもきちんと行わないと、どうして予定どおりに入金されなかったのか、責任はどちらにあったのかなどが分からなくなり、容易に回収できたはずの債権が回収できなくなる危険性があります。

債権を支払ってもらえない場合には

それでも債権を支払ってもらえない場合には、債権回収を行わなければなりません。まずは任意の支払いを督促しますが、直接話し合ったり、電話をしたり、手紙を送ったり、内容証明郵便を送ったりの方法があります。

任意での回収ができない場合には、裁判などの法的手段を通じて強制執行による強制的な回収という手段をとらざるを得ません。強制的な回収をする場合にも、最終的には取引相手が有している財産から回収するしかありませんので、取引相手がどのような資産を有しているかを把握することが必要です。

その他、債権回収の方法として、相殺や債権譲渡などの方法もあります。

弁護士に依頼するメリット

  • 交渉を有利に進め、早期解決が期待できる。
  • 回収のために必要な証拠の精査・保全ができる。
  • 債務者の財産を適切な方法で確保することができる。

契約書作成

会社経営では日々様々な取引活動を行っているので、お客様や取引先とのトラブルは避けても避けきれないものです。トラブルをできるだけ未然に防ぎ、トラブルが発生した場合にも早期に解決するために、契約書が大きな役割を発揮します。また、単なる口約束よりも、文書に残されていることの方が約束を守ろうという気持ちにさせるという意味でも、トラブル予防という観点で有効です。

契約書の作成

契約書は、契約内容を明確にし、将来問題となるような曖昧な部分を極力なくすことが基本的なポイントになります。契約書の表題、当事者の名称、売買契約であれば売買の目的物、代金額、目的物の引渡場所、代金の支払方法など、契約の必要事項が漏れなく記載されていなければ、将来の争いの種を残すことになります。契約の種類によって必要事項が何かを、まずは確認しましょう。

そして、契約書はできるだけ読んで分かりやすいものである必要があります。特に、不明確・抽象的な表現は避けて、できる限り明確で具体的な記載をすることが必要です。また、相手方の立場を考えないで、自分の利益だけを強調することは長期的に見て得策ではないことも多いので注意が必要です。

契約書のチェック

取引先が用意した契約書へのサインを求められることはビジネスにおいては必ず起こるシーンです。契約書は、裁判所ではもちろんのこと実社会においても重要書類と扱われていますので、後でそうじゃなかった、知らなかったといっても、それを証明することは極めて困難です。

また、市販の契約書を利用する場合にも、中身を確認する必要があります。取引において譲れないと考えている重要なポイントが書かれているか注意が必要です。

弁護士に依頼するメリット

  • 取引の目的・経緯・取引実態などをお聞きし、最適な契約書を作成します。
  • 将来紛争に発展しそうな場合に、可能な限り予防策をたてられます。
  • 契約書の条項の法的な効力を適切に読み取ります。

知的財産

建物(不動産)や宝石(動産)のような形のあるものだけでなく、アイデアや小説のストーリー、音楽など形のない財産もあります。こうした形のない財産を、無体財産、または知的財産と呼びます。

知的財産権と総称される権利の中には、特許権や実用新案権、意匠権、著作権などさまざまなものがあります。知的財産権が認められると、たとえば認められた技術を真似をした会社に対して、その技術の使用を差し止めたり、真似をされたことによってあなたの会社が被った損害を賠償するよう請求することができます。

商標について

商品やサービスには、ネーミングやマークがありますが、このネーミングやマークが「商標」です。ある企業の商品(サービス)と、他の企業の商品(サービス)を識別する標識の役割を果たしています。

商標法では、商標を「文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合」と定義しています。たとえば、「SONY」の文字(文字商標)、ヤマト運輸の猫(図形商標)などが商標として認められています。

商標は、特許庁で登録されることによって商標権という権利が発生します(「登録主義」)。同一または類似の商標出願が2つ以上競合した場合は、使用したのが先か後かではなく、最先の出願に登録が認められています。

商標法では、権利侵害に対する救済を規定しています。差し止め請求、損害賠償請求、信頼回復措置(謝罪広告の掲載など)の請求などが認められています。

著作権について

著作物には、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなど様々な種類があります。これらをの表現を通じて、自分の思想・感情を創作的に表現した著作物を、排他的に支配する財産的な権利のことを著作権といいます。

商標権と違い、日本では著作権の発生要件に登録などは必要とされていません。著作物を創作した時点で著作権が発生するのです。よくコピーライトマーク「©」が使われますが、それだけでは法的な意味はありません。

法律では「思想または感情を創作的に表現」したものだけを著作物として認めています。ですから、ありふれた表現(例:時候のあいさつ)や客観的な事実(例:ある日の株価終値)を述べているだけの文章は、著作物とは言えません。

弁護士に依頼するメリット

  • 専門的な立場から、適切なアドバイスができます。
  • 企業活動へのダメージを最小限にします。
  • ケースによっては、弁理士など専門家と提携して取り組みます。

企業再生、会社破産

企業活動をするに際して、資金繰りは常に念頭に置かなければなりません。毎月の収入と支出のバランスを保って、企業経営は成り立っていきます。しかしながら、毎月の収入よりも支出の方が多い、債務超過で困っているという企業も少なくありません。弁護士は、そういった会社の経営のご相談もお受けいたします。企業の経営が厳しくなった時に、どのように企業を再建するのか、あるいは、新たなスタートを切るため企業を整理するのか、様々な道を一緒に考えます。

企業再生

最初に、企業の現状を把握する必要があります。通常は決算書や資金繰表などをもとに、会社として資産や負債の状況を確認します。また、事業自体の収益性や、今後の売上などの見込みも把握する必要があります。そのために、直近数期分の決算書や会社の事業内容が分かるパンフレット、会社の負債の一覧、資金繰り表、会社の財産の一覧があると、見通しが立てやすくなります。会社の現状について、正確に把握していない経営者の方もおられますが、常に会社の損益等を把握していることは、健全な会社経営の必要不可欠な要素でもあります。

その上で、企業の無駄を削ったり、金融機関との返済猶予交渉(リスケ)を行うなどで、私的な再生をめざす方法がないか検討します。スポンサーによる支援が期待できたり、事業を譲渡することにより事実上企業として生き残るなど様々な手段があります。経営者として恥ずかしいと相談をためらわれることもありますが、早めのご相談が重要です。

私的な再生が難しい場合には、法的な企業再生を使う方法もあります。民事再生という方法があります。

会社破産

企業として再建が困難な場合には、会社破産の手続を申立てることになります。弁護士が受任した時点で、債権者に受任通知を送付し、事務所や工場に張り紙をするなどして、財産を保全します。弁護士が受任することで、経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。通常は、経営者は会社の負債を連帯保証しているケースがほとんどですので、会社の破産と同時に経営者個人の破産手続もお引き受けすることがほとんどです。破産は最終手段ですが、これも新たなスタートの一歩です。破産を終えて、新たな会社を立ち上げて経営者として再起する方もいます。

弁護士に依頼するメリット

  • 速やかに弁護士に依頼することで、強引な取立などを止めることができます。
  • 早期に相談することで、会社の資産を可能な限り生かすことができます。
  • 従業員や経営者の新たな生活に配慮することができます。

取締役の責任

株式会社や有限会社は、本来、株主が所有者で、取締役などの経営者は株主から委任をされて経営を行っています。そのため、取締役は、会社に対して善管注意義務(その人の能力や地位等から考えて通常期待される程度の注意義務)を負っています。これを怠って会社に損害を与えた場合には、取締役個人が損害賠償責任を負うことがあります。会社の側からいえば、取締役に対して責任追及ができるケースがあります。

ただ、会社経営にはリスクを伴うのが通常です。したがって、結果として、失敗をしたからといって、どんな場合にも責任を負わせることになると、取締役の経営判断が不合理に萎縮するおそれもあります。そこで、取締役の経営者としての判断を一定尊重する原則として、経営判断の原則という考え方が認められています。

経営判断の原則が認められるためには、(1)前提となった事実の認識に不注意な誤りがなかったこと、(2)前提事実に基づく意思決定の過程が通常の企業人として著しく不合理なものでなかったことが必要とされています。

したがって、経営者としてリスクを伴う判断をする場合には、リスクの検討を通常期待されている程度によく検討したうえで、そのメリットや失敗した時の対応策なども検討し、行動する事が必要です。また、そのように検討した証拠として取締役会の議事録の存在が有効であることもあります。

弁護士に依頼するメリット

  • 取締役会のあり方など、適切なアドバイスができます。
  • 取締役を守るための必要な証拠を確保することができます。
  • 顧問弁護士が取締役会に出席し、アドバイスすることもできます。

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