外国の方のご相談にも、
「その方の」国籍に合わせた対応が可能です。
名古屋北法律事務所は、外国の方も相談しやすい法律事務所を目指しています。外国の方が当事者となる事件はもちろんのこと、相手方が外国の方の事件の相談にも対応しております。
相談分野としては、以下のものが代表的です。
具体的な相談分野について
韓国・朝鮮に関するご相談
在日韓国・朝鮮人の家族関係案件(離婚、相続、遺言など)には、日本の法律で解決できる場合(たとえば朝鮮籍の方の相続)と、本国の法律でしか解決できない場合(たとえば韓国籍の方同士の離婚)があり、韓国・朝鮮法の知識が必要とされます。また、このような案件を解決するためには、在日韓国・朝鮮人の身分登録(本国戸籍・外国人登録)についても専門知識が必要です。
名古屋北法律事務所では、これらの案件について、弁護士が朝鮮語(韓国語)で対応いたします。
ビザなど入国管理案件のご相談
オーバーステイなどにより在留資格のない方であっても、日本人の家族がいる場合や日本の学校に通うお子さんがいる場合など、特別な事情がある場合には、在留資格を取得できる可能性があります。そのための手続である在留特別許可申請について、書類作成、口頭審理手続の代理人活動を行います。
また、退去強制令書が出されてしまった場合には、退去強制処分取消訴訟を提起し、訴訟代理人活動も行います。
帰化・国籍案件のご相談
日本の国籍法では、(1)出生、(2)帰化、(3)届出による日本国籍の取得が認められています。
このうち、(2)の帰化は、外国籍の方が法務大臣の許可により日本国籍を取得する手続です。(3)の届出による国籍取得は、主に、日本人の親から認知を受けた外国籍の子について、届出のみで日本国籍の取得を認めるものです。当事務所では、これらの手続についての助言、書類作成を行います。
家族関係案件のご相談
当事者の双方または一方が外国籍の方の家族の問題については、日本の法律で解決できる場合と、外国の法律による解決が求められる場合とがあります。当事務所では、以下のような案件について、どの国の法律で解決すべきか、また日本国内における解決の方法について、調査のうえ代理人活動を行います。
- 国際離婚(財産分与、離婚慰謝料請求を含みます)
- 子どもに関する問題(親権・養育費・面会交流・認知など)
- 婚姻費用(結婚している当事者間で発生する生活費)の分担
- 養子縁組・離縁
- 相続・遺言
そのほかの案件のご相談
外国の方が当事者の労働問題、交通事故などの一般民事、債務整理、刑事事件など
通訳人について
弁護士による外国語対応は、英語、朝鮮語(韓国語)のみとなりますが、その他の言語についても通訳を手配できますので、お気軽にご相談下さい。ただし、通訳人を手配する場合には、別途通訳料がかかりますのでご了承下さい。
ご相談の流れ
当事務所の弁護士が親身にお話をお伺いさせていただきます。
弁護士が面談で詳しい事情や状況をお伺いし、最良の解決策をご提案いたします。法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。
なお、名古屋北法律事務所の相談室は全室個室です。プライバシーに配慮した遮音性の高い設計になっておりますので、安心してご相談ください。
解決に向けた方針をご提案させていただきます。
法律相談のみでは解決困難な事案では、弁護士に事件処理を依頼される事をおすすめします。
委任に際しては、費用、事件の見通し等について弁護士より具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。その上で、依頼したいかどうかをご判断いただきます。もちろん、法律相談後にじっくりとお考えいただき、後日依頼することもできます。
ご依頼に際して、契約書を作成し、写しをご依頼者にお渡しします。
法律相談メニューのご案内
初回の法律相談は無料で行っております。
当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。
費用例(金額は税込)
下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、口頭審理、退去強制処分取消訴訟と移行した場合、その後の着手金は減額する場合があります。
退去強制手続
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
口頭審理 | 22〜33万円 | 33万円 (在留特別許可が得られた場合) |
退去強制処分取消訴訟(一審) | 55万円 | 33万円 (勝訴判決確定の場合) |
仮放免申請 | 16万5000円 (上記の手続と同時に受任する場合には5万5000円) |
なし |
再審の申出(再審請願) | 22〜33万円 | 33万円 (在留特別許可が得られた場合) |
口頭審理と再審の申出(再審請願)については、入管に収容中であるかなど個別の事情によって増減します。
認知された子の国籍取得の届出
着手金 | 11万円〜 |
---|
退去強制処分に対する訴訟の場合
オーバーステイで収容され、退去強制処分が出されたが、日本国籍の妻がいる。在留特別許可によりビザを取得したい。また、できるだけ早く妻との暮らしに戻りたい。
退去強制処分取消訴訟を提起するとともに、仮放免許可申請をしました。訴訟の途中で仮放免が許可され、訴訟の結果、日本人配偶者のビザが認められました。
このケースの弁護士費用
退去強制令書発付処分取消訴訟の着手金は、報酬基準のとおり55万円としました。仮放免申請については、訴訟と同時受任のため着手金5万5000円とし、3回目の申請で許可されました。
仮放免については、2回目以降の申請について、追加の着手金はいただきません。また、ビザ取得に対する報酬金は基準通り33万円としました。
上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
ただし、着手金の最低金額は10万円です。
一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。
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