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遺言書がある場合

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遺言書がある場合の相続の流れ

亡くなった人が遺言書を遺していた場合は故人の意思を尊重し、基本的には遺言書どおりの相続をすることになります。

図:遺言書がある場合の相続の流れ

1.遺言について

亡くなった人が遺言書を遺していた場合は故人の意思を尊重し、基本的には遺言書どおりの相続をすることになります。しかし遺言書がある場合でも、後で説明する相続人の「遺留分」を侵害するようなものである場合には、遺留分の減殺請求をされることがあります。また相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる相続の仕方を遺産分割協議によって決めることもできます。

遺言書の種類について

「遺言書」には、種類がいくつかあります。代表的なものは、自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言 自分で書いて、自分で保管しておく形式の遺言書です。手軽に作成できるメリットはありますが、記載事項に不備が生じやすい、紛失しやすい、相続のときにその効力を争ってトラブルになることがある、亡くなった後検認手続が必要となるなどのデメリットもあります。
公正証書遺言 公証人役場で公証人及び2名の証人が内容を確認して作成する遺言書です。作成の段階で公証人に内容を確認してもらえるうえ、遺言書を公証人役場で保管してもらえるため安心ですが、公証人費用がかかり、2名の証人が必要となるなど、作成に時間と費用がかかることがデメリットです。

2.検認について

自筆で書かれた遺言の場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所において相続人全員の前で開封する「検認」という手続きをすることが必要になります。遺言によって相続財産を処分するためには必ず検認をする必要があります。公正証書遺言の場合には検認をする必要はありません。

3.遺言執行について

遺言の内容どおりに、遺産を各相続人らに分配することを遺言執行といいます。また、遺言の内容を執行(実現)する人のことを遺言執行者といいます。

相続の手続きはそれなりに面倒ですし、相続人がたくさんいるなど複雑な事案もあります。また、法律で遺言執行者にしかできない事項がいくつか定められていますので、残された相続人の負担を減らすために、遺言書の中に、予め信頼できる遺言執行者を決めておくことをおすすめしています。

4.遺留分減殺請求について

遺留分とは、法律上、亡くなった方が有していた財産について、その一定割合の承継を法定相続人に保障する制度です。遺留分は、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害している相続人に対して主張する必要があります。。このことを遺留分減殺請求といいます。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、兄弟姉妹しか相続人がいない場合で兄に全部相続させる遺言があっても、弟や妹は遺留分を主張することはできません。

主張方法について

遺留分の主張方法には、とくに定められた書式はありません。基本的には、他の相続人に対して遺留分を主張することを伝えられればよいのですが、遺留減殺請求をするには1年という期間制限がありますので、いつどのような主張をしたのかが後からわかるように、内容証明郵便で通知をするのが一般的です。

当事者間での話し合いで協議が成立しない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てたり、地方裁判所等へ訴えを提起したりして解決を図ることになります。遺留分減殺の方法や順序は複雑ですので、弁護士にご相談されることをおすすめします。

4.相続税の申告・納付

相続税は、亡くなってから10か月以内に相続人が申告して納付します。もっとも遺産の額や相続人の数によって基礎控除額がきまっており、それを下回るときは課税されません。

現行の相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」なので、これ以上の遺産がなければ相続税の対象にはなりません。また配偶者控除などその他の控除もあります。

2015年1月1日の相続から相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。相続税の税率は相続する財産の金額によって決まります。

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