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遺言作成について

自分には「遺言書なんか必要ない」と
思っていませんか?

遺言書と聞いて、みなさんはどのような印象をお持ちになりますか?

「財産を残すもの」「自分には関係ないもの」と考えられる方が多いのではないでしょうか。たしかに遺言書は、遺産の分配に関する意思を伝えるものではありますが、決してそれだけのものではありません。

当事務所では、遺言書は「残された方々に残すメッセージ」でもあると考えています。たとえ財産が多くなくても、相続をめぐる争いが起きる可能性はあります。たとえば不動産など簡単に分けにくい財産を前に、残された方々が分割方法を悩むことは十分にありえます。

その場合、遺言書に遺産の分配の内容を書き残すことで、特に扶養が必要な近親者などの生活に配慮することができます。さらに、「どうしてそのような分配を望むのか」というメッセージを書き加えることで、残された方々が遺言の内容を受け止めやすくなるかもしれません。

「自分には財産があまりないから必要ない」、そう思われる方でも、残される方々へのメッセージという側面からも、遺言書をとらえ直してみませんか。

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書の代表的なものは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言とは自分で書いて、自分で保管しておく形式の遺言書のことをいい、公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。

自筆証書遺言は、手軽に作成できるのがメリットですが、記載事項の不備や、なくす可能性があるほか、その効力をめぐってトラブルになることがある、検認手続が必要となるなどのデメリットもあります。公正証書遺言は、公証人が作成するため記載事項を誤ることがなく、遺言書を公証役場で保管してもらえるため紛失や偽造の心配がなく安心ですが、公証人の費用がかかり、2名の証人が必要となるなど、作成に手間と費用がかかることがデメリットです。

自筆証書遺言の特徴

  • 手軽に作成ができる。
  • 相続の際に効力を争ってトラブルになったり、検認が必要になる。

公正証書遺言の特徴

  • 作成に手間と費用がかかる。
  • 公証人が作成するため、記載事項の不備は基本的にはない。

遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言したご本人が亡くなった後、遺言書どおりに遺産を分配する役割の者をいいます。

遺産がすべて現金であれば分配するのも簡単ですが、通常は、銀行預金や株、不動産など様々な形で残されます。ご本人の名義の、こうした様々な財産を相続人が引き継ぐためには、何かと面倒な手続が必要となります。たとえば、銀行ごとに指定された書面に相続人全員の印鑑を集めることが必要になってきます。

しかし、遺言書の中であらかじめ遺言執行者を指定しておけば、その人が遺産の分配手続を担うことで、スムーズに遺産の分配を行うことが出来ます

遺言執行者は、未成年者や破産者を除き、誰でもなることができます。そのため、たとえば、相続人のうちの一人を遺言執行者として指定することもできます。

ただ、遺言に定めた遺産の分配方法をめぐって、相続人の間で利益の対立が生じることがあります。自分にとっては不当な遺言だ、と考える相続人が、遺産の分配に協力してくれないこともあり得ます。また、相続人がたくさんいる場合、相続財産がたくさんある場合など、不動産や預金口座等の名義変更には手間がかかります。このようなことが予想される場合には、弁護士を遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。

遺言書作成において、弁護士ができること

遺言書の作成は、あくまでご本人が行うものです。そのため、弁護士は遺言書を作成するのではなく、「遺言書作成のお手伝い」を行わせていただきます。

遺言は、様々な「最後の意思」を実現できるものです。子の認知をすることもできますし、祭祀承継者を指定することもできます。経営者の方の相続の場面では、事業用資産を特定の者に承継させることができる点で、事業承継にとっても重要といえます。弁護士に遺言書作成を依頼するメリットは、様々なニーズに応え、あなたの意思を形にするお手伝いという点にあります。複雑な内容の遺言もおまかせください。文案の作成から、公証役場での証人としての立ち会いまでサポートいたします。また、遺言内容を実現するための遺言執行もお引き受けします。お気軽に、ご相談、ご依頼ください。

エンディングノート作成のお手伝いも行っています

名古屋北法律事務所では遺言書だけではなく、エンディングノート作成のお手伝いも行っています。エンディングノートは自らの人生を振り返ったり、死後の備えをするためには最適なものです。

遺言書とは違い、法的な効力はありませんが、「想いを残す」という面では非常に良いものだと思います。

当事務所ではエンディングノートの作成のお手伝いも行っております。

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